自転車の譲渡証明書は、どんな書類?
譲渡証明書とは、自転車を譲り受けたことを証明する書類のこと。自転車の所有権の移転を証明する書類のため、譲渡する人(もとの所有者)が用意します。
また譲渡証明書がないと、譲り受けた人が防犯登録をできなくなります。自転車を譲るときは、必ず用意しましょう。
譲渡証明書の書き方
譲渡証明書には決まった様式はありません。手書きでも問題ありません。ただ最低限、おさえておきたいポイントがあります。ここでは「手書き」と「ダウンロード」できる方法を紹介します。
手書きで作成する場合
レポート用紙など、白紙に表題「譲渡証明書」と書き、下記の内容を記載しましょう。
【譲る自転車に関する情報】
- ・防犯登録番号
- ・メーカー名
- ・車体番号
- ・車輪径(インチ)
- ・フレーム色
【譲渡人・譲り受ける人に関する情報】
- ・氏名(フリガナ、譲渡人は押印必要)
- ・電話番号
- ・住所
手書きで作成するときのポイントは、どんな自転車を、「いつ」「誰が」「誰へ」渡したかが分かる内容を書くこと。
ちなみに自転車の車体番号は、わかりにくい場所に刻印されているのでご注意を。たいてい、以下の場所に刻印されています。
- ①ハンドルとタイヤの間の下の方
- ②ペダルを回転させる部分の裏側(自転車をひっくり返して確認します)
- ③かごの裏側のフレーム部分
- ④後輪の泥除け前のフレーム部分
自転車を購入したときにもらえる、保証書および販売証明書にも、車体番号と登録番号が記載されています。保証書や販売証明書は防犯登録時にも必要な情報となります。紛失しないよう、大事に保管しておくとよいでしょう。
自転車の車体番号についてはこちら
譲渡証明書を簡単に書くには?
譲渡証明書のひな形は、自転車の防犯に関する業務の団体などがHPで公開していて、基本無料でダウンロードできます。どこから入手しても問題ありませんが、今回は、東京と大阪の団体のHPからダウンロード先を添付しておきます。ご参照ください。
東京都自転車防犯登録協力会のひな形はこちら
東京都自転車防犯登録協力会
大阪府自転車商防犯協力会のひな形はこちら
大阪府自転車商防犯協力会
自転車を譲渡するときの手順
自転車を譲り渡すときの手順は、2つです。譲渡人は、譲渡証明とセットで、防犯登録の「抹消登録」を行いましょう。
①譲渡証明書を準備する
まず、上記の方法などで譲渡証明を準備します。
②防犯登録を抹消する
次は、防犯登録の抹消。抹消を忘れてしまうと、自転車を譲り受けた人が、防犯登録できません。忘れず、防犯登録抹消証明を発行するようにしましょう。防犯登録の抹消は、最寄りの交番警察署の窓口、自転車ショップなどの「自転車防犯登録取扱所」でできます。
もし防犯登録カードを紛失するなどして、番号がわからなくなってしまった場合は、自転車を購入したショップに問い合わせてみましょう。番号を確認してもらえるかもしれません。ちなみに地方によって異なりますが、データの保管期間は7~10年程度とされています。
注意したい!お友達間の譲渡やフリマアプリでの取引
防犯登録のデータ抹消ができるのは、防犯登録した本人(譲渡人)のみ。譲り受ける側も、譲渡人が確実に防犯登録を抹消したか、確認すると安心ですね。
フリーマーケットなど、匿名性の高い取引をする時は、要注意。自転車の受け渡し後では、連絡が取れなくなることもあるので、譲り受ける人は、受け渡しの前に譲渡人の各種手続きが終わっているか、確認しましょう。
譲り受けた人は、防犯登録をしよう
ここからは、譲り受けた人が行う手続きについてです。
自転車を譲り受けたら、「自転車防犯登録」の看板が掲示してある自転車ショップやスーパー、ホームセンターなどで、防犯登録の手続きをしましょう。
【登録時に必要なもの】
- ・自転車本体
- ・公的機関発行の身分証明(運転免許証、健康保険証など)
- ・防犯登録料 600円(非課税)
譲渡証明書がないと、どうなる?
「譲渡証明書」と「防犯登録抹消証明書」の書類がない場合、正しく防犯登録ができず、トラブルになりやすくなります。例えば、防犯登録の名義変更の手続きを怠っていると、夜間の警察官の職務質問でも引っ掛かります。
自転車も財産の一つ。譲渡人は譲り受ける人に、譲渡証明書を忘れず渡してあげてくださいね。