自転車は歩道はNG。原則、車道の左側を走ろう!
あなたは普段、自転車に乗るとき、どんなことに気をつけていますか?クルマと違い、免許がなくても乗れるからこそ、ルールが曖昧になることもあるでしょう。
自転車は、道路交通法では「軽車両」の一種。原動機を持たない車の総称で、リヤカー、人力車、馬車も軽車両です。
自転車もクルマと同じく、歩道ではなく「車道を左側通行する」のが基本です。
歩道を走行すると、違反の対象になることも
実際、歩道を走る自転車を見たことがある人も多いでしょう。
しかし、歩道はそもそも「歩行者のための通路」であり、自転車は走行できません。もし、歩道を走行すると、通行区分違反として「3ケ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
こんな場合は、歩道を走行してもOK
ということで、自転車は歩道を走行できませんが、こんなときは例外です。
●「自転車通行可」の標識がある歩道
●自転車に乗る人が、13歳未満または70歳以上のとき、もしくは身体が不自由な人のとき
●車道を通行するのが危険なとき
走っていると、たまに車道が極端に狭かったり、交通量が多かったりすることもありますよね。そんなときは、クルマと接触事故を起こす前に、歩道に入ることも考えて行動しましょう。
基本は歩行者が優先です
歩道に入るときは、あくまで歩行者が優先。歩行者の通行を妨げてはいけません。
万が一、歩行者を立ち止まらせて通行すると、2万円以下の罰金または科料の対象になってしまいます。無理に通行せず、一時停止をして、歩行者が安全に通行できるようにしましょう。
その他にも、覚えておきたいルール
自転車は基本、車道を左側通行する、ということがわかりましたが、ほかにも細かいルールがあります。
とくに間違えられやすいルールをまとめたので、あらためて確認してみてくださいね。
歩道を走行するときは、「道路側」
歩道を走行する時は、すぐに停止できる速度で、歩道の「道路側」を走ります。もし自転車とすれ違うなら、左側通行で相手とすれ違うようにしましょう。
ベルを鳴らして、道を空けさせるのはNG
歩道を歩いている人の近くでは、一時停止するか、自転車から降りて押して歩くのが基本。「道を空けてください」と、歩行者に向けてベルを鳴らすのは、使い方としてNGです。通常走行時に、自転車に乗っている側の都合でベルを鳴らすのはやめましょう。
ですが、安全走行を意識していても、自分や相手がケガをしてしまいそうな瞬間が、あるかもしれません。命に関わるような危険を感じたら、ベルを鳴らしてでも回避するようにしましょう。
安全のためにも、ルールやマナーを守って走ろう
自転車の交通ルールは、基本的にはクルマと同じですが、歩道を走行してもいい例外や、2段階右折など、自転車ならではのルールもあります。
交通事故に巻き込まれたり、巻き込んでしまわないよう、あらためてルールを確認してみてくださいね。